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海外赴任で車の名義変更を妻が行う場合の必要書類や注意点まとめ

こちらの記事では、夫の海外赴任が決まった際に、車の名義変更を夫の代わりに妻が行う際の必要書類や注意点についてまとめます!

夫の海外赴任が決まってから、車の売却についてどうしようか迷われますよね💦我が家はディーラーを通して売却も検討しましたが、結果としては親族に名義変更しました

夫は先に赴任することが決まっていたので、なんとか夫が日本にいる間に名義変更手続きを終わらせたかったのですが、出発前はドタバタするもの💦結局間に合わず、夫の代わりに私が名義変更の手続きをしました。

名義変更をした際に確認しておけばよかった・・・という後悔ポイントもまとめていますので、参考にしてみてください!

レッサー
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名義変更ってなんだか難しそう・・・自分でできるのか不安💦

オッター
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必要書類をしっかり準備できれば大丈夫!運輸局の人も丁寧に教えてくれたよ!

夫の代わりに妻が車の名義変更を行う際の必要書類

  • 印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの。出国前に夫に取得してもらう)
  • 自動車納税証明書
  • 委任状(国土交通省からDLできます。出国前に夫に書いてもらう)
  • 譲渡証明書(国土交通省からDLできます。)
  • 自動車車検証
  • 申請書(運輸局でもらえます)
  • 手数料納付書(運輸局でもらえます)

特に印鑑証明書、自動車納税証明書、委任状については、夫が日本に居る間に取得しておいてもらった方が良いです。取得に委任状が必要だったり、印鑑証明書については転出届け出後は発行されません。代わりとなるサイン証明書の取得が必要ですが、渡航後に現地の領事館での取得が必要になるのでかなり面倒です💦 譲渡証明書については実印さえちゃんと押印されていれば、誰が書いても問題無いと運輸局の人から言われました。

新所有者に用意してもらう必要書類

  • 印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
  • 自動車保管場所証明書(発行1ヶ月以内のもの)

車を譲渡する相手側にも、書類を用意してもらう必要がありますので、前もってお願いしておきましょう。

名義変更の際の注意点。確認しておけばよかった後悔ポイント

  • 自動車保管場所証明書を取得しておらず、申請書を運輸局に持って行ってしまった・・・。

譲る相手に用意してもらう、【自動車保管場所証明書】いわゆる車庫証明ですが、警察署へ申請後取得することができます。今回、車庫を管理している不動産に書類を依頼したところ、渡されたのは【警察署への申請書と所在地・配置図】でしたが、それが警察署への申請書だと気づいておらず、そのまま運輸局へ持って行ってしまいました💦そのため、運輸局で「自動車保管場所証明書を警察署からもらってきてください。」と言われ、二度手間に・・・。ナンバープレートの変更も必要だったため、自動車保管場所証明書を取得できる1週間後に再度警察署へ行って、さらに運輸局にも再度車を持って行かなければならなくなり、結構面倒でした💦

譲る相手側の必要書類も事前に必ず確認することをおススメいたします!車の名義変更は慣れている方の方が少ないと思いますので、自分でやる場合には特に運輸局へ確認してから行くのが確実だなと思いました。

結果として、1回目に運輸局に行った際に、必要書類や必要記入箇所も丁寧に教えてもらい、自動車保管場所証明書を取得後はスムーズに名義変更ができました。

まとめ

必要書類は上記の通りですが、夫が日本に居る間に取得・記入しておいてもらった方が良いものがありますので、その点は注意してください!

また、譲る相手側の書類についても事前に確認しておかないと、二度手間になる場合がありますので、その点も要注意です!

書類の書き方が分からない場合や必要書類がわからない場合には、運輸局に聞きに行くのが1番早く確実だとは思います。

少しでも参考になれば幸いです!最後までお読みいただきありがとうございました😊

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